不貞行為と生活費
不貞行為を行った人が家を出て行き,離婚が成立するまでの間,
生活費(婚姻費用)を請求することはできるのでしょうか。
この点については,最高裁の判例はこれまで出されていませんが,
下級審レベルでは,別居に至った原因がもっぱら生活費の請求者である場合には,
子の生活費は兎も角,自分の分の生活費を請求することは権利の濫用に当たると
判断したもの等があり,私の感覚では,裁判所が比較的受け入れている考え方である
ように思われます。
婚姻費用の審判も証拠に基づいて行われますので,不貞行為の存在自体に争いが
ある場合には,これを証明する堅い証拠が必要となります。
ご自身のケースでの見通しなど,遠慮なくご相談ください。