生活費,養育費と住宅ローン|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2016年01月12日

生活費,養育費と住宅ローン

別居中の生活費(婚姻費用)や養育費を決める際,

住宅ローンの負担をしていることが,婚姻費用や養育費の一部を負担していることに

なるのか問題になることがあります。

ここでは,事案を簡略にするため,婚姻費用や養育費を支払う義務を負う人を夫,

請求する側を妻とします。

 

住宅ローンの元となる不動産の所有者が夫である場合,夫によるローンの支払は,

自分の財産の価値を高めているだけと言えますので,例えその不動産に妻や子が住んでいたとしても,

婚姻費用や養育費の支払を一部行っていると見ることは出来ないのが,原則と考えられます。

また,ローンの支払と,婚姻費用や養育費と両立させて支払うことが難しい場合もあり得ますが,

ローンの支払よりも婚姻費用や養育費よりもローンが優先される関係にはありませんので,

支払が両立しにくいことを理由に,婚姻費用や養育費の額が下げられる関係にはない事が原則と考えられます。

 

ただし,住宅ローンの額がある程度高額である場合には,婚姻費用や養育費の支払の一部に充てられていると

見たり,本来の婚姻費用や養育費の額よりも幾分少なくするという事もあり得るものと考えられます。

 

ご自身のケースでどうなるのか等,遠慮無くご相談ください。

 


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