養育費を放棄する意思表示は有効か
時々、「養育費を請求しないと言ってしまった」などという相談を受けることが
あります。このような意思表示は有効なのでしょうか。
まず、交渉の途中で発言したに過ぎない場合、他の条件がまとまらない限り、
養育費を請求しないという条件は確定しておらず、撤回可能と考えます。
次に、養育費を請求しない事で合意に達した場合はどうでしょうか。
この点については、
①父母間で養育費を請求しない合意があったとしても、扶養を要求する権利をもつのは子であるため、
子が別途、養育費を請求することが可能という審判例、
②合意により、ア.内容が著しく子に不利益で子の福祉を害する結果に至る場合、
合意に拘束されることなく、子は扶養請求権を行使が可能、
イ.合意後、事情の変更があり、合意を維持することが実情に沿わず、公平に反する場合、
扶養料の請求や増額の請求が可能との審判例があります。
従って、単純に養育費を放棄するという内容の合意であれば、
通常は子にとって著しく不利益であり、別途、養育費の請求が可能と言えます。
ご自身のケースでどう考えるべきか、気軽にご相談いただけたらと思います。