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弁護士ブログ


2015年08月25日

養育費と再婚

一度、協議や調停などで養育費が取り決められた後、

養育費を請求できる権利者が再婚した事が発覚し、義務者が養育費の減額を

請求してきたとします。法的に根拠があると言えるでしょうか?

 

この点は、①再婚相手が子を養子にしたかどうか、②再婚相手が子を養子にした場合であっても、

再婚相手に養子も養育するだけの収入があるかどうかによって決まると考えられます。

 

まず、①再婚相手が子を養子にしていない場合、再婚相手と子は同居していたとしても、

法律上は他人であり、再婚相手に子の扶養義務はありません。

従って、再婚したとしても、元夫の支払うべき養育費に

変動はないこととなります。

 

次に、②再婚相手が子を養子にした場合、法律上、養育義務が発生します。この場合、再婚相手が子の扶養義務を

第一次的に負うこととなり、元夫の扶養義務は二次的なものに後退します。結果、原則として元夫は子に対して

養育費を支払う義務を負わなくなると考えられます(但し、一度、養育費の取り決めがなされている以上、一方的に打ち切るのではなく、

あくまで養育費減免の調停、審判による必要があります。)。

もっとも、この場合でも、再婚相手の収入が子の扶養を行うだけのものでない場合、元夫は補充的に不足分の養育費を負担する

事となり、全額の免除までは受けられないものと考えられます。

 

ご自身のケースでどうしたらよいか等、遠慮なくご相談ください。


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