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弁護士ブログ


2015年05月01日

オーバーローン物件と財産分与

離婚をする際、オーバーローンとなっている自宅不動産を財産分与で

どう取り扱うかがしばしば問題となります。

よく「オーバーローン物件は、不動産、負債ともに財産分与の対象から外れる」と

説明されることがありますが、正しいのでしょうか。

この点は、最高裁判所の判例はありませんが、実務では概ね次のように

考えられているように思われます。

① まず、夫婦で築いたプラスの財産がない、又はあってもマイナスの財産の方が多い場合、

当事者の合意がない限り、財産分与の対象としない事が多いかと思われます。

この場合、ローンの債務者がそのままであることはもちろん、自宅不動産の所有者も

そのままとなります。

ただし、夫婦の一方が離婚後もローンを支払い続け、もう一方が子を養育しながら自宅に住み続ける場合、

ローンの支払の一部を養育費に充当したものとみる事が多いかと思われます。

② 次に、オーバーローン物件があるものの、預貯金等他の財産を合わせるとプラスになる場合、

一例として、不動産の価値が1500万円、預貯金1500万円、住宅ローンが2000万円ある場合を挙げます。

不動産を一方が取得し、その人が住宅ローン全額を負担する場合、その人は預貯金を1000万円取得し(オーバーローン部分と

相殺すると全体として500万円の価値を取得)、他方は預貯金500万円を取得することとなります。

③ ②の例で、夫婦の一方名義の住宅ローンを他方が連帯保証している場合はどうでしょうか。

この場合も、②と同様に考えるほか、債務者と連帯債務者の内部でローンの負担割合を決め、これに応じて預金を分けたり、

不動産、ローン共に財産分与から外すなどの方法をとることも考えられます。

よく、一口に「オーバーローン物件」と言っても、全体として夫婦の財産がプラスになるのか、

一方のみが債務を負担しているのかによって、結論が変わる事がお分かりいただけるかと思います。

オーバーローン物件を抱える離婚でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。

 


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