離婚調停に提出すべき証拠-59 財産分与・ペット及び飼育費|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

弁護士ブログ


2023年04月13日

離婚調停に提出すべき証拠-59 財産分与・ペット及び飼育費

離婚調停、訴訟等に提出すべき証拠を考えます。

今回は、離婚に付随して、財産分与の請求がなされる場合で、夫婦財産の中に

ペットが存在する場合について考えます。

 

犬などのペットも、民法上は「動産」に当たり、財産権の対象となります。

他方で、財産分与の対象となる財産は、基本的には価値のある財産が対象となると

考えられています。

この点、ペットについては、売却が困難であることから、時価が存在せず、経済的には無価値と判断されることが

多いかと思われます。

 

夫婦が離婚するに際し、夫婦で飼っていたペットについて、いずれかから取得希望が出て、他方に異存がない場合は

これに依ることとなりますが、双方、取得を希望しなかったり、やむを得ず取得するという場合もあるかと思われます。

このような場合、ペットを取得する側としては、財産を取得したというよりは、負担を押しつけられたと感じる事になり、

不公平感を感じることとなります。

 

この点、近時の裁判例として、福岡家裁久留米支部令和2年9月24日判決は、「ペットは無価値であるから、離婚時の財産分与の

対象財産とはならない」との主張を排斥し、ペットを夫婦の共有とした上で、財産分与の扶養的要素を考慮し、定期金として、

月々、飼育費用の一部の支払を命じています(飼育費用として、月々のペット代の他、ペットを飼うために賃借を余儀なくされた

(当該事案は、犬3匹を一方が飼育することとなる事案でした。)家の賃料の一部が計上され、これを割合的に一部、ペットを飼育しない側に

負担させるものです。)。

 

当該裁判例は、一事例であるため、他に一般化できるかは不透明ですが、双方がペットの取得を積極的には希望しない事案について、

公平な負担の実現を図ったものであり、バランスを図った裁判例と評価でき、これに基づいた主張、立証を行うことが考えられます。

 

そこで、餌代の月平均額のわかるレシート等や、犬を飼うために特に大きいアパートを借りている等の事情がある場合には、

間取りや賃料額の分かる資料を証拠として提出し、一定の負担を行うべき旨、主張することが考えられます。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。


夫婦問題・離婚相談のご予約・お問い合わせはこちらまで


tel.079-286-8040
受付時間/9:00~18:00 休日/土・日・祝祭日

このページの上部へ戻る
Copyright© Joyo lawyer Office All Rights Reserved.