離婚調停に提出すべき証拠-㊿婚姻費用・養育費 障がいを持たれている方の自立のための費用
離婚調停に提出すべき証拠について解説いたします。 今回は、離婚調停や訴訟に付随して、離婚成立までの別居中の生活費である婚姻費用の 請求がなされた場合で、夫婦のいずれか一方が障がいを有している場合の自立のための費用について考えます。 この点、医療費については、婚姻費用の算定表で考慮済みである、統計上の標準的な医療費を超える金額について、 夫婦の収入で按分して負担を求めることができる場合があります(前提として、医学的な必要性が認められる必要がある上、 保険診療が使える治療内容である場合は、保険診療であることが必要と考えられます。)。 これと同様に、障がいを持たれている方の自立のための費用についてはどうでしょうか。 このような場合、障害年金や傷病手当を受給されていることが多いと思われます。 この点、障害年金や傷病手当は、ある障がいや傷病がある事から給付や増額がなされている以上、 これを基礎収入の算出過程において考慮する考え方も成り立ち得ますが、原則として、その受給額は 婚姻費用の総収入に加え、基礎収入の額は通常の方法で算出の上、障がい者の方自身の自立や介護のための 費用は、その按分過程で考慮するべきである、とされています(新日本法規刊、松本哲泓著「婚姻費用・養育費の算定」-裁判官の視点にみる算定の実務- P136。大阪高裁平成18年12月28日決定も同旨。)。 そこで、婚姻費用の算定に際し、障害年金等の受給額の分かる決定書に加え、利用しているサービスの内容及び利用料のわかる資料を 証拠として提出し、夫婦双方の収入割合に応じて、按分した金額を、算定表上の基本額に加算すべき旨、主張立証することが 考えられます。 離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。 豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。