離婚調停に提出すべき証拠-㊼財産分与・ゴルフ会員権
離婚調停や訴訟に提出すべき証拠について解説いたします。 今回は、離婚時調停等に付随して財産分与を請求する場合で、財産の中に ゴルフ会員権が存在する場合について考えます。 離婚時の財産分与においては、夫婦の収入から作られた財産が財産分与の対象となることは ご存知の方が多いかと思われます。しかし、夫婦の収入から作られた財産であれば、全て離婚の際の財産分与の対象に 含まれる訳ではありません。夫婦の収入が元手となっていても、夫婦のどちらか一方の専用の財産については、 専用財産として、財産分与の対象外となる場合があります。典型例としては、服や宝石、指輪等です(但し、指輪、宝石等については、 高価なものであれば財産分与の対象に含めて考える裁判例も存在します。)。 ゴルフ会員権についても、会員権を有している人がそのゴルフ場で、安価なプレー料でプレーすることができるため、 専用財産ではないか、との疑問が生じますが、ゴルフ会員権については、第三者に転売することが可能であり、市場価値を有することから、 財産性が高く、財産分与の対象に含まれると考えるのが通常です(新日本法規刊、松本哲泓著「離婚に伴う財産分与-裁判官の視点にみる分与の実務-」P102も同旨。)。 そこで、ゴルフ会員権の権利証等の開示を求めた上で、ゴルフ会員権の買い取り業者の相場表などを証拠で提出し、 財産分与の対象財産に含めるべきである旨、主張することが考えられます(ただし、ゴルフ場の経営状態や人気の度合いによっては、 無価値となる場合もあり得ます。)。 離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。 豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。