離婚調停に提出すべき証拠-㊴財産分与・特有財産で購入したもの
離婚調停等に提出すべき証拠を解説いたします。
ここでは、離婚に不随して財産分与を調停、訴訟等で求める場合に、
財産の中に特有財産で購入したものが存在する場合について解説いたします。
離婚の際の財産分与の対象となる財産は、夫婦の収入等から得られた財産であり、
親から相続、贈与を受けたり、婚姻前から有していた財産などは特有財産として財産分与の対象外と
なることはご存知の方も多いかと思われます。
これは、離婚時の財産分与は、実質的な夫婦共有財産と言えるものを分け合う制度であることから、
夫婦で築いたと言えるもののみが対象財産となることによります。
婚姻前から預金を有していた場合、特有財産となり得ます(ただし、婚姻後に収入等で残高が増えた場合は、少なくとも
その部分については財産分与の対象となり得ます。)。
当該預金で婚姻後に車を購入したという場合も、当該車も特有財産となります。
そこで、婚姻前からの財産であるとか、親から相続した財産等が、これを資金として別の物を購入しているとか、
特有財産の車が婚姻後に第三者による事故に遭い、修理代相当の賠償金を得たなどの場合、これらも特有財産となります。
このため、離婚調停、訴訟等では、これらの資金の流れを客観的に明らかにすることで特有財産の立証を行うことが
考えられます。具体的には、①婚姻前から当該財産を有していた事およびその残高等が分かる資料、②親から相続した財産であることが
分かる資料(遺産分割協議書や通帳で親名義から振り込みがあるなど)、③当該財産から資金を捻出して、新たな財産を取得したことが
わかる資料(通常は、通帳の履歴等)を証拠として提出することが考えられます。
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