離婚調停に提出すべき証拠-㊳財産分与・著作権、特許等
離婚調停等に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚の際に財産分与を取り決めるに当たり、対象財産に著作権や特許等の、いわゆる
無体財産が存在する場合について考えます。
著作権や特許、意匠権(トレードマーク)等も、財産権の一種ですので、夫婦の共有財産の場合、
離婚時の財産分与の対象となります(法人所有の場合は、法人と個人は区別されるため、法人格否認の法理が
適用できる場合でなければ、財産分与の対象には含まれません。ただし、法人のものであったとしても、夫婦の一方が法人に対して、
株式や持ち分を有しているという場合には、法人の価値に対して、株式、持ち分の数だけ割合的に価値を有していることになるため、
法人が無体財産を有している場合、結果的に、一定の価値がその分、一定の割合で加算され得ることとなります。)。
このような無体財産については、その権利を持っていることで、どの程度の収益が上げられるかを基礎に、
財産の価値を考えることになると実務上、考えられています。
問題は、そのような収益の何年分を計上するのかですが、名古屋高裁決定平成18・5・31は、著作物(本)について、5年分と
して計算しています。
従って、離婚調停等においては、特許権等の登録制度が存在するものは、登録証等、著作物については、著作物自体を証拠で
提出すると共に、収益の分かる資料の開示を求める必要があると言えます。
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