離婚調停に提出すべき証拠-㊲財産分与・夫婦間で贈与された物
離婚調停、訴訟等に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停、訴訟等に際し、財産分与を決めるに当たって、夫婦間で贈与された物が
ある場合について考えます。
夫婦の名義の如何を問わず、夫婦の収入で築かれた財産については、離婚時の財産分与の対象と考えるのが
原則ですが、夫婦間の合意により、一方の特有財産にすることは可能です。
もっとも、そのような合意があったのか否かが争点となることがあります。
例えば、夫婦間の贈与が節税目的でなされた事が明らかな場合は、特有財産にする合意があったとは言えず、
財産分与の対象に含まれると判断される事になるかと思われます。
対して、夫婦の円満を図るためのものであったり、夫婦間の何らかの紛争を解決するために払われたものである等の
場合は、特有財産と判断される可能性があります。
そこで、離婚調停や訴訟においては、当該金銭等の財産が移転した時期、経緯、目的等を立証するため、
預金通帳の当該履歴部分や夫婦双方のやり取りを示す、文書、メール等や、夫婦間のトラブルの存在を示す証拠
などを提出することが考えられます。
逆に、財産分与の対象と考える立場の場合は、名義のみ形式的に借りているだけであることを示すため、
預金通帳や銀行印の管理者が誰であるのかや、当該預金等を、名義人が自由に使った形跡がない事などを
履歴等で証明することが考えられます。
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