離婚時の財産分与の諸問題-ペットの取扱い
離婚調停や離婚訴訟において、財産分与を合わせて請求の対象として加えて
手続を行う事が多いかと思われます。
今回は、財産分与において、ペットが存在する場合にどのように考えるかについて、
解説いたします。
ペットは、法律上、家具などと同様、「動産」と位置づけられ、財産権の対象となり、
一般論としては財産分与の対象となり得ます。
もっとも、離婚時の財産分与における財産は、通常、財産的価値(=市場価値)があるものを対象と
考えており、ペットは一度、一般の方に販売されてしまった場合、市場価値がない(つかない)事になる事が
多いと考えられます。
従って、離婚訴訟における判決においては、財産分与の対象にペットを含めることは通常、なされず、
離婚が既に成立している場合で、財産分与の調停を経て、財産分与の審判に移行した場合も同様と考えられます。
もっとも、離婚調停や財産分与の調停など、調停段階においては、当事者がいずれも引き取りを希望あるいはいずれも拒絶するという
事態が考えられます。どちらか一方が引き取りが希望した場合は、解決が容易ですが、双方の意見が対立する場合、どのように考えられるでしょうか。
この点は、ペットが生き物である事から、機械的に考えることはできず、現にどちらが飼育しているのかや、飼育できる環境を有している、あるいは
整えることができるか等を考える事となります。また、双方がペットの引き取りを拒絶する場合は、共有状態のままとして、次の飼い主が見つかるまで、
飼育費用を双方が分担する形で解決することも考えられます。
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