別居期間と離婚原因について|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2014年12月10日

別居期間と離婚原因について

夫婦双方が離婚に同意していない場合、

法律が定める離婚原因が必要です。

不貞行為があったとき、配偶者の生死が3年以上明らかでないときなどの他、

「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が離婚原因とされます。

 

この「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と評価できるか否かを巡り、

別居期間が相当期間に及ぶことを主張立証することがあります。

 

では、何年の別居期間があると、離婚原因があると認められるのでしょうか。

「1,2年では短く、3~5年程度の別居期間がないと離婚できない。」などと

数字が一人歩きすることがあり、他の法律事務所で同様に回答されたとして、

セカンドオピニオンを求めて当事務所に相談に来られる方もおられます。

 

しかし、「3~5年程度の別居期間がないと離婚できない」とするのは正しくありません。実際には次のように考えられているように思われます。

①別居期間が長期間(法制審議会の「民法の一部を改正する法律案要綱」では5年を目安とされています。)

に及ぶ場合、その事自体で、婚姻の破綻が事実上、推認される。

(従って、別居期間中に夫婦相互の交流があるなどの立証があれば、破綻が否定

される場合も出てきます。)

②別居期間が4,5年には及ばず短期間にとどまる場合は、それ自体で破綻を推認することが

できないため、相手方の有責性(不貞行為や暴力・暴言など)や精神障害、病気、親族との不和など

破綻を基礎づける別居以外の事情を主張立証する必要がある。

(従って、別居期間が短くても、相手方から暴力を受けたなどの事情があれば、離婚が認められる

場合があります。)

 

離婚や生活費については、長い歴史の中、数多くの裁判例が積み重ねられています。

これを正しい理解の下、正しく裁判で用いて、裁判官を説得することが必要不可欠です。

 

ご自身のケースで離婚可能なのか、お悩みの方は、離婚事件の経験が豊富である当事務所まで

ご相談ください。

 

 

 


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