離婚調停に提出すべき証拠-㉒財産分与の分与割合
離婚調停に提出すべき証拠をここでも解説いたします。
今回は、離婚にともなう財産分与の分与割合を原則の50:50ではなく別の割合とすべきとの
主張を行う場合について考えます。
財産分与の分与割合は、原則50:50で実務上考えられています。
これは、例えば一方が専業主夫ないし専業主婦であり、無収入であっても、
夫婦が協力して夫婦全体で収入をあげているという事によるものです。
もっとも、例えば、一方の年収が100億円、他方が数百万円という場合、
財産の形成により寄与しているのは一方という事は明らかであり、このような場合でも
50:50で分与することは当事者間の公平に反するという事はお分かりいただけるかと思われます。
そこで、分与割合の修正を求める場合は、①双方の収入差が大きいことを、所得証明書や源泉徴収票、確定申告の控え等を
提出することで示すことが考えられます。ただし、日本の裁判実務上は、10:90等にまで修正することはなく、
大きく変更しても30:70までとする事が多いようです。また、夫婦双方の年収差が数百万円というレベルでは通常は、50:50のままで
判断されるものと思われます。
一方の年収が2000万円とか3000万円程度、他方が数百万程度という場合に修正の余地が出てくるかと思われます。
また、財産分与の分与割合の修正は、夫婦の収入差がある場合のみならず、婚姻前の財産や親から相続した財産の割合が大きい場合も
考えられます。通常は、このような財産は、固有の財産と考えて夫婦の財産分与の対象から外す事を考えれば済みますが、
例えば、婚姻前の普通預金の残高に、婚姻後の収入や支出が混在している場合、離婚の財産分与の基準時(別居時)等の財産と婚姻前の財産の
同一性が失われる場合があり、このような場合は、当該普通預金を財産分与の対象と考えるのが一般的です。このように財産分与の対象に含めて
考える場合でも、婚姻前の残高や親から相続した金額が大きい場合、財産分与の分与割合を修正する考え方を採る事も考えられます(当職が担当した事件でも、
裁判官がこの点を踏まえて財産分与の分与割合を修正した調停案を示した事案があります。)。
そこで、このような場合は、②婚姻前の預金残高のわかる残高証明書や通帳、相続した金額がわかる遺産分割協議書や、親名義の預金からの送金の事実がわかる
親名義の通帳等を証拠として提出することが考えられます。
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