弁護士の内容証明について
離婚をめぐり、弁護士から内容証明が届くことがあります。
弁護士から内容証明が届いた場合、特に事実関係に争いがない場合、
「弁護士が書いているのだから、要求は正しく、要求通りにしなければ
ならない。」と思う方がおられるかもしれません。
しかし、事実関係に争いがない場合、例えば不倫による慰謝料の場合であっても、
内容証明で書かれた請求額が、裁判で判決になった場合のおおよその相場より、
相当高額に設定されているケースも時々見受けられます。
事実関係に争いがない場合であっても、要求の妥当性を別途、検討することは必要であり、
相談される事をおすすめ致します。