離婚調停に提出すべき証拠-⑰財産分与・交通事故賠償金|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年11月01日

離婚調停に提出すべき証拠-⑰財産分与・交通事故賠償金

離婚調停に提出すべき証拠をここでも解説いたします。

今回は、離婚調停や離婚訴訟において、離婚時の財産分与が問題となり、

財産分与の対象財産として交通事故による賠償金が存在する場合について解説いたします。

 

交通事故の賠償金には、大きくは、①入通院や後遺症による慰謝料、②後遺症による逸失利益や休業損害、③車の修理代や入院費などの積極損害が

存在します。

この点、①については、他方配偶者の寄与によって取得できたものではなく、被害者自身の精神的苦痛を慰謝するためのものである事から、

固有の財産と考えられ、離婚時の財産分与の対象とはならないと考えるのが裁判実務です(大阪高裁決定平成17・6・9)。

対して、②のうち、婚姻期間に対応する部分(正確には婚姻から財産分与基準時(離婚に向けた別居を開始した時か離婚調停等を申し立てた時と考えるが一般的)までの部分)

は離婚時の財産分与の対象となると考えられています。

③についても、元になる車の価値を補填するためのものである事などから、財産分与の対象となるものと考えられます。

 

このため、賠償金が一括で入金された通帳のみを証拠で出しても、上記の区別が分からないことから、

内訳の分かる明細等も証拠で出す(あるいは、離婚調停等において相手方から開示を求める)必要があります。

 

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