離婚調停に提出すべき証拠-⑮財産分与・株式
離婚調停に提出すべき証拠をここでも解説いたします。
今回は、離婚調停や訴訟において、離婚時の財産分与が論点となる場合に、
財産分与の対象として株式が含まれる場合について解説いたします。
株式は、株式数や評価額が時期によって変動する、という点に特色があります。
財産分与を考えるに当たっては、①いつの株式数を基準に考えるのかという問題と、
②いつの評価額で考えるのか、の2つの問題があります。
①については、財産分与の基準時(離婚に向けた別居開始、あるいは離婚調停や婚姻費用分担調停等を申立てた時等、
ケースに応じて考える事となります。)に、どのような株式が何株あったか、で見る事となります。
対して、②については、財産分与請求権は離婚成立時に具体的に発生するものである事から、
離婚時、具体的には、訴訟の場合は口頭弁論終結時の金額という事になりますが、事前に評価額に関する証拠を
提出する必要があるため、その直近の株価の資料を証拠提出することとなります。
なお、財産分与の基準時より前に既に株式が売却されている場合は、既に現金等に変わっていることとなりますので、
変化した後の現金、預金等を財産分与の価値として計上すればよい事になります。
財産分与の基準時において、どのような株式が何株あるかについては、
証券会社発行の残高報告書、非公開の株式の場合は、決算報告書上の株主名及び株式数等が掲載されている部分
を証拠として提出することが考えられます。
評価額については、公開株式の場合は、ヤフーファイナンス等の株価の分かるインターネットのプリントアウトしたもの
(最終回の弁論期日に近い日で、終値が出ている資料を使う事が多いかと思います。)を提出することが考えられます。
非公開株式については、会社の資産をベースに評価する方法や会社の収益をベースに評価する方法など、様々な方法があり、
会社の規模や業態に応じた評価手法を採る必要があります。公認会計士等に評価を依頼し、評価書を提出することが考えられます。
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