離婚調停に提出すべき証拠-⑩離婚原因・強度の精神病|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年09月21日

離婚調停に提出すべき証拠-⑩離婚原因・強度の精神病

離婚調停に提出すべき証拠をここでも解説いたします。

今回は、相手方の強度の精神病を離婚原因として主張する場合を解説いたします。

 

離婚原因としてよく知られているものとして、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が

ありますが、これ以外にも民法770状1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」

などがあります。「強度の精神病」を主張する場合、どのような証拠を離婚調停で出すべきでしょうか。

 

ここで注意すべきは、離婚原因としての「強度の精神病」を主張する場合、疾病の存在、疾病が精神病であること、

これが強度のもので、回復が困難であることを医学的観点から証明すべき点です。

従って、かかりつけ医がある場合の主治医の診断書やカルテ等が重要となります。

相手方に診察を強制することはできないため、事実上、「強度の精神病」を離婚現認として主張するには、

既に精神科病院に入通院している等して、医師の診断が出ていることが事実上、必要になるものと思われます。

 

診断書自体に回復の見込みについて記載がない場合は、医師に照会をかけたり意見をヒアリングした結果を

報告書の形でまとめる等する必要があります(ただし、ヒアリングした結果をまとめる場合、依頼した弁護士が直接ヒアリングを

主治医から行い、まとめる等、内容の信用性について工夫を行う必要があります。)。

 

また、民法770条1項4号を離婚原因と主張する場合、最高裁の判例は、

民法770条2項を適用し、「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりに具体的な方途を講じ、

ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、

離婚の請求は許さない法意であると解すべきである」と考えています。

 

生活費や介護、病院代等の療養費の負担の程度や配偶者に代わる保護者となり得る者がいる事、

療養看護体制の充実度などを示す必要があり、各経費の領収証や陳述書、双方の収入、財産の提出が必要となります。

なお、強度とは言えないレベルの精神病を理由とした離婚の場合、民法770条1項4号ではなく、5号を離婚原因として

主張する事となりますが、この場合も4号同様、具体的な方途に準じた措置を講じることが必要とされており、

4号と似たような主張立証が必要となります。

 

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒に、よりよい解決方法をかんがえます。

 


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