離婚の際の別居を行うに際し、注意すべき点②-荷物の搬出をどうするか|弁護士ブログ|離婚相談・離婚調停のお悩みは姫路市の城陽法律事務所へ

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2021年05月28日

離婚の際の別居を行うに際し、注意すべき点②-荷物の搬出をどうするか

離婚の協議や調停等の手続を行うに際し、別居を行った上で

進める方は多いかと思われます。そこで、前回につづき、離婚の際の別居を行うに当たっての

注意すべき点を解説いたします。

 

別居を行う際、時々、大々的に引越の準備をされ、ご自身やお子さんの荷物全てを搬出して

別居をされようとする方がおられます。ご自身で軽トラックを用意したり、場合によっては

引っ越し業者を手配されるなど様々です。

これは、別居してしまうと、後で家に来て荷物を取りに来ることが難しくなるし、離婚の話をこれから

していくのに、これとは別に荷物の搬出等を協議することは大変だから、別居する前に、事前に出来ることはしておきたい、

というお考えによるものと思われます。

 

しかし、このように大々的に荷物の搬出を準備してしまうと、リスクが伴います。

すなわち、相手方が気づいていないものと思って、相手方が出かけた隙に、荷物の搬出を始めようとしたところ、

相手方は実は薄々きづいていて、家に戻ってきて、「何をしているのか。勝手に物を持って行くな。子供も置いていけ。」

などと言い、結局、その際に別居できなかった、というご相談を複数うかがったことがあります。

 

このような場合に、例えば相手方が制止しているにもかかわらず、強行して子を連れて出て行った、となると、

「子の違法な連れだし」に当たるとの根拠の1つとして主張されかねない、というリスクを負う他、

相手方に不貞行為や一方的な暴力などの法律上の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当する事由まではない場合、

別居期間がある程度の期間となった事自体が「婚姻関係が客観的に破綻している」と判断されて「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が

存在すると判断されることとなりますが、別居を開始できなければ、別居期間のカウントが始まらないという事になりかねず、

離婚に向けて前に進まない、というリスクも生じ得ます。

 

このように考えると、優先順位としては、まずは、平穏無事に離婚に向けた別居を開始させること1番と言えるのではない

でしょうか。荷物については、当面必要な最低限のものにとどめ、また、どう考えても夫婦のものではなく、ご自身あるいはお子さんのもの

と言えるものに絞る(例えば、服やランドセルなど)などの工夫が必要かと思われます。

それ以外の荷物や夫婦の共有の動産については、別居後の離婚協議や調停手続きの中で搬出の機会をもらえるよう、申し入れるということが

考えられます。

 

このように、離婚を進めるに当たっては、優先順位が何なのかも考えながら進めていくことが重要です。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。


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