離婚調停に提出すべき証拠-㊹婚姻費用・養育費 低額の確定申告がなされている場合
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停等に付随して、離婚までの間の生活費である婚姻費用や、離婚後の養育費を
請求する場合で、夫婦の一方が事業者等であるものの、確定申告が低額でなされている場合について
考えます。
婚姻費用や養育費を算定するに際し、夫婦の収入がベースとなり、基本的には、勤務先の源泉徴収票や
役所が発行する所得証明書、事業者の場合は、確定申告の控え等で双方の収入を考えることはご存知の方も
多いかと思います。
この点、事業者の場合に、 ...
離婚調停に提出すべき証拠-㊸財産分与において、別居開始以降の住宅ローン支払を結果に反映させる場合
離婚調停に提出すべき証拠-㊷婚姻費用・養育費 学費と学資保険等
離婚調停に提出すべき証拠㊶-養育費・子のアルバイト収入、奨学金
離婚調停に提出すべき証拠-㊵婚姻費用・住宅ローンを相手方が払っている自宅に住んでいる場合で、自己の収入が少ない場合
離婚調停に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停に付随して、離婚成立までの間の生活費である婚姻費用分担調停を申し立てた場合で、
相手方が住宅ローンを支払う自宅に、当方が居住している場合で、自身の収入が少ない場合について解説いたします。
婚姻費用の義務者が住宅ローンの支払を行っている自宅に、婚姻費用の権利者が居住している場合でも、
住宅ローンの金額そのものを婚姻費用月額から差し引くことはできず、婚姻費用の権利者の年収に対応した
統計上の標準的な住居関係費(例えば年収 ...
配偶者が単身赴任等で海外に居住している場合の離婚調停、裁判の管轄は?どこの国の法律が適用される?
配偶者の一方が単身赴任等で海外に居住している場合に、日本の裁判所に離婚調停や離婚訴訟を
申し立てる事が出来るのでしょうか?
この点、日本人同士の夫婦で、いずれも日本国内に居住している場合、
離婚調停については、相手方の居住地を管轄する裁判所、離婚訴訟については、当事者のいずれかの居住地を管轄する裁判所
が管轄とされています。
これを前提に考えると、日本人である相手方が海外に住んでいる場合、離婚調停の管轄は海外の裁判所になってしまうのでしょうか?
この ...
2022年夏季休業期間のご案内
当事務所は、令和4年8月11日(木)~17日(水)までの間、
夏季休業期間となっております。
当該期間中は、事務所の電話受付を行っておらず、また、メール等でご連絡を頂戴しても、
返信を行うことが出来ません。
ご相談をご希望の方は、8月10日(水)までの間に行っていただくか、
18日(木)以降にご連絡をいただけたら幸いです。
皆さまには誠にご不便をおかけ致しますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 ...
離婚調停に提出すべき証拠-㊴財産分与・特有財産で購入したもの
離婚調停等に提出すべき証拠を解説いたします。
ここでは、離婚に不随して財産分与を調停、訴訟等で求める場合に、
財産の中に特有財産で購入したものが存在する場合について解説いたします。
離婚の際の財産分与の対象となる財産は、夫婦の収入等から得られた財産であり、
親から相続、贈与を受けたり、婚姻前から有していた財産などは特有財産として財産分与の対象外と
なることはご存知の方も多いかと思われます。
これは、離婚時の財産分与は、実質的な夫婦共有財産と言えるものを分け合う制度 ...
離婚調停に提出すべき証拠-㊳財産分与・著作権、特許等
離婚調停等に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚の際に財産分与を取り決めるに当たり、対象財産に著作権や特許等の、いわゆる
無体財産が存在する場合について考えます。
著作権や特許、意匠権(トレードマーク)等も、財産権の一種ですので、夫婦の共有財産の場合、
離婚時の財産分与の対象となります(法人所有の場合は、法人と個人は区別されるため、法人格否認の法理が
適用できる場合でなければ、財産分与の対象には含まれません。ただし、法人のものであったとしても、夫婦の一方が法人に対し ...
離婚調停に提出すべき証拠-㊲財産分与・夫婦間で贈与された物
離婚調停、訴訟等に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚調停、訴訟等に際し、財産分与を決めるに当たって、夫婦間で贈与された物が
ある場合について考えます。
夫婦の名義の如何を問わず、夫婦の収入で築かれた財産については、離婚時の財産分与の対象と考えるのが
原則ですが、夫婦間の合意により、一方の特有財産にすることは可能です。
もっとも、そのような合意があったのか否かが争点となることがあります。
例えば、夫婦間の贈与が節税目的でなされた事が明らかな ...