城陽法律事務所、本年の営業を開始いたしました。
新年、明けましておめでとうございます。
城陽法律事務所は、本日1月5日から本年の営業を開始しております。
離婚問題にお悩みの方のお力になるべく、事務所一同、努めて参りますので、
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 ...
年末年始の営業のご案内
本年も、残すところ10日あまりとなって参りました。
城陽法律事務所の年末年始の営業は、
本年は、令和4年12月27日(火)午後6時まで、
来年は、令和5年1月5日(木)午前9時~とさせていただきます。
離婚のご相談やご依頼をお考えの方は、お早めに予約いただけたら幸いです。
来年も、離婚問題に悩まれている方のお力となることができるよう、事務所一同、努めて参りますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。 ...
離婚調停に提出すべき証拠-52 財産分与・事業用財産
離婚調停、訴訟に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚に付随して、財産分与を求める場合で、夫婦の一方が個人事業主であり、事業用財産を
有する場合について考えます。
離婚時の財産分与の対象財産は、夫婦の収入から築かれた財産であることはご存知の方も
多いのではいかと思われます。もっとも、夫婦の収入から築かれた財産であっても、全てが財産分与の
対象となる訳ではなく、例えば、夫婦の一方が使う衣服や貴金属等については、その人のみが使うことを想定して
購入されたものであることから、 ...
離婚調停に提出すべき証拠-51 婚姻費用・養育費 給与所得者の職業費
離婚調停、訴訟等に提出すべき証拠を解説いたします。
今回は、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や養育費を離婚調停等で合わせて請求する場合で、
夫婦の一方が給与所得者であり、交通費や交際費など(職業費と言います。)がかかっている場合について考えます。
婚姻費用や養育費を定めるに当たっては、夫婦双方の収入や子の数、年齢を元に、裁判所の
「算定表」に基づき考えるのが基本となることはご存知の方も多いかと思われます。
この点、収入が事業収入の場合は、接待交際費等はそもそも経費として収入から差 ...
離婚調停に提出すべき証拠-㊿婚姻費用・養育費 障がいを持たれている方の自立のための費用
離婚調停に提出すべき証拠-㊾婚姻費用・養育費 生活保護収入
離婚調停に提出すべき証拠-㊽財産分与・夫婦の親が夫婦の一方に対して資金提供した財産
離婚調停に提出すべき証拠-㊼財産分与・ゴルフ会員権
離婚調停に提出すべき証拠-㊻財産分与・婚姻前に有していた財産の使い込み
離婚調停に提出すべき証拠-㊺財産分与・夫婦の一方が相続した小規模の会社