過失による不貞行為
不貞行為(不倫)による慰謝料請求事件では、
時々、「結婚相手がいるとは知らなかった」との主張がなされることがあります。
しかし、「知らなければ、慰謝料は払う必要がない」とは法律上考えられていない点に
注意が必要です。
例えば、①既婚者であることを疑わせる具体的な事実があるのに、未婚者と思っていた場合だとか、
②肉体関係を持った当時、相手が既に離婚している、あるいは破綻していると誤解していた場合、
誤解しながらとはいえ、不貞行為を行っていた事に過失が認められることが ...
オーバーローン物件と財産分与
離婚をする際、オーバーローンとなっている自宅不動産を財産分与で
どう取り扱うかがしばしば問題となります。
よく「オーバーローン物件は、不動産、負債ともに財産分与の対象から外れる」と
説明されることがありますが、正しいのでしょうか。
この点は、最高裁判所の判例はありませんが、実務では概ね次のように
考えられているように思われます。
○
① まず、夫婦で築いたプラスの財産がない、又はあってもマイナスの財産の方が多い場合、
当事者の合意がない限り、財産分与の対 ...
セカンドオピニオン
当事務所に依頼されるお客様は、いわゆる「セカンドオピニオン」を
求めに来られる方も数多くおられます。
「離婚を他の事務所に相談したものの、「離婚は難しいです。」などと簡単に
結論を出されてしまった。本当に手がないのでしょうか。」
「基本、離婚は難しいという結論を言われて、話を十分に聞いてくれませんでした。」
など様々です。
私は、物事には、「原則と例外がある。」と考えています。
「見通しとして、このようになる可能性が高いです。」という事は、見通しが有利 ...
別居期間と離婚原因について
夫婦双方が離婚に同意していない場合、
法律が定める離婚原因が必要です。
不貞行為があったとき、配偶者の生死が3年以上明らかでないときなどの他、
「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が離婚原因とされます。
この「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と評価できるか否かを巡り、
別居期間が相当期間に及ぶことを主張立証することがあります。
では、何年の別居期間があると、離婚原因があると認められるのでしょうか。
「1,2年では短く、3~5年程 ...
弁護士の内容証明について
離婚をめぐり、弁護士から内容証明が届くことがあります。
弁護士から内容証明が届いた場合、特に事実関係に争いがない場合、
「弁護士が書いているのだから、要求は正しく、要求通りにしなければ
ならない。」と思う方がおられるかもしれません。
しかし、事実関係に争いがない場合、例えば不倫による慰謝料の場合であっても、
内容証明で書かれた請求額が、裁判で判決になった場合のおおよその相場より、
相当高額に設定されているケースも時々見受けられます。
事実 ...
別居時の生活費について
別居時の生活費について相談されることが多いため、
今回はこのテーマについて書きます。
夫婦が別居した場合、離婚が成立するまでの間、
収入の多い人が少ない人に対し、生活費(婚姻費用といいます。)を
支払う義務が発生します。
もっとも、夫婦が別居すれば必ず生活費の支払義務が発生するのかと言うと、
裁判例は必ずしもそうは考えていません。
「別居の原因は主ととして申立人の妻の不貞行為にあるというべきところ、
申立人は別居 ...
迅速性について
現在弁護士になって10年目、10月で丸10年となります。
10年間の軌跡については、こちらをご覧いただきたいと思いますが、
http://www.joyo-law.com/index.html
迅速性は特に意識して取り組んできたポイントの1つです。
依頼される方は、悩みを抱えられている辛い状態から、少しでも早く
解放される事を望まれていると思いますし、迅速さは「どれだけ自分の事に向き合ってくれているか」を
示す1つの物差しに写るのではないでしょうか。
「裁判は時間が ...
ご挨拶
当事務所の柱の1つである、離婚事件に特化したHPを
開設いたしました。
離婚手続きにおいて、予め知っておくと役立つポイントを、Q&A方式でまとめている点が
特長です。
少しでも離婚問題で悩まれている方のお役に立てたらと思います。 ...