当事務所で調停離婚を選択、依頼される事が多い理由
離婚を実現するには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
このうち、日本では、裁判離婚を起こすには、離婚調停を経る必要がありますので、
協議離婚、調停離婚のいずれかを選択することとなり、
弁護士に解決を依頼する際にも、いずれから行うかを選択いただく事になります。
当事務所では、これまで数多く離婚事件をご依頼いただいておりますが、
そのほとんどは、交渉の代理ではなく、調停離婚の代理を依頼されることから始まっており、
当事務所の特徴と言え ...
養育費と学費について
お子様の養育費を決めるに当たって、例えば大学の入学金や授業料は
どのように考慮されるのでしょうか。
一般的に、養育費の額を考える上で、「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」
というものが利用されます。これは、広く裁判所で採用されている算定方式です。
お子様の数、年齢、夫婦双方の収入により、金額が決まります。
もっとも、この算定方式では、通常かかる費用のみ考慮されており、大学の入学金や
授業料などは考慮されていません。
他方で ...
不貞行為の立証について
不貞行為(不倫)の立証は、時に困難を伴います。
例えば、ラブホテルに入る、あるいは出る瞬間が写っているという写真があれば、
特段の事情がない限り、不貞行為に及んだとの推認が働くことが通常と思われます。
それでは、ラブホテルに入る、あるいは出る瞬間の写真がない場合はどうでしょうか。
この場合でも、例えば、遊園地等に2人で遊びに行っている写真は撮れていて、前後のメールで、
当該デート時に、肉体関係を持っていたと推認される具体的な記載があるなどの場合には、 ...
調停手続と代理人の役割について
調停手続きは,裁判所の手続きではあるものの,話し合いの一種です。
このため,やろうと思えば,一般の方だけでも対応出来るのではないか,と
思われることもあるかと思います。
また,調停申立ての書類自体は,書式が裁判所にあるため,一般の方でも
作成が比較的可能なことが多いと思います。
それでは,調停段階では,代理人は不要なのでしょうか。
私は,調停段階でも代理人は必要な場合が多いと考えています。
理由は,
①調停手続き ...
離婚時の子の氏,戸籍について
子がいる夫婦が離婚した場合,親権を取り決めしなければならない事は,
どなたもご存じかと思います。
では,例えば夫の戸籍に妻,子が入っていたところ,離婚が成立した上,
子の親権を妻が取得し,妻は結婚前の姓に戻った場合,子の氏や戸籍は
どのようになるのでしょうか。
1. 妻が親権を取得したのだから,子の氏は自動的に妻と同じく,結婚前のものとなり,
戸籍も妻の戸籍に入る。
2. 子の氏の変更等を行わなければ,子は夫の戸籍に入ったままであり,氏も ...
不貞行為と生活費
不貞行為を行った人が家を出て行き,離婚が成立するまでの間,
生活費(婚姻費用)を請求することはできるのでしょうか。
この点については,最高裁の判例はこれまで出されていませんが,
下級審レベルでは,別居に至った原因がもっぱら生活費の請求者である場合には,
子の生活費は兎も角,自分の分の生活費を請求することは権利の濫用に当たると
判断したもの等があり,私の感覚では,裁判所が比較的受け入れている考え方である
ように思われます。
婚姻費用の審判も ...
生活費,養育費と住宅ローン
別居中の生活費(婚姻費用)や養育費を決める際,
住宅ローンの負担をしていることが,婚姻費用や養育費の一部を負担していることに
なるのか問題になることがあります。
ここでは,事案を簡略にするため,婚姻費用や養育費を支払う義務を負う人を夫,
請求する側を妻とします。
住宅ローンの元となる不動産の所有者が夫である場合,夫によるローンの支払は,
自分の財産の価値を高めているだけと言えますので,例えその不動産に妻や子が住んでいたとしても,
婚姻費用や養育費の支払 ...
年末年始の休業期間のお知らせ
本年も残すところあとわずかとなりました。
当事務所の営業は,28日(月)の午前まで,年始は4日(月)9時からと
なっております。
ご不便をおかけいたしますが,よろしくお願い申し上げます。 ...
年金分割の情報通知書の改定について
年金分割制度については、既に報道等でご存知の方も多いかと思います。
これは、厚生年金や共済年金について、婚姻期間中の年金記録を、夫婦の一方が単独で
納めた記録になっているものを、夫婦で支払った形の記録に変更する制度です。
分割割合は、原則として0.5(半分ずつ)とされます。
調停や訴訟で年金分割を求める場合、分割の対象となる夫婦の年金記録を特定するため、
「年金分割のための情報通知書」を裁判所に提出する必要があります。
今般、平成27年10月1日より ...
養育費を放棄する意思表示は有効か
時々、「養育費を請求しないと言ってしまった」などという相談を受けることが
あります。このような意思表示は有効なのでしょうか。
まず、交渉の途中で発言したに過ぎない場合、他の条件がまとまらない限り、
養育費を請求しないという条件は確定しておらず、撤回可能と考えます。
次に、養育費を請求しない事で合意に達した場合はどうでしょうか。
この点については、
①父母間で養育費を請求しない合意があったとしても、扶養を要求する権利をもつのは子であるため、 ...