不貞行為による慰謝料を請求する場合の注意点
不貞行為により離婚せざるを得なくなった慰謝料(離婚慰謝料)や
不貞行為による慰謝料(不貞慰謝料)を請求する場合に、どのような注意が必要でしょうか。
まず、1点目は、前回情報提供させていただいた、最高裁の判決の存在です。
離婚慰謝料は原則として配偶者に対してしか請求できない、というものです。
原則どおりの場合、配偶者が賠償すべき金額と不貞行為の相手方が賠償すべき金額では、
通常は異なる(後者の方が金額が低い)ことが多いかと思われます。
2点目は、不貞慰 ...
重要-第三者に対する不貞行為を理由とした離婚慰謝料請求を最高裁が否定
配偶者が不貞行為を行った場合、配偶者に対し、
①不貞行為自体による慰謝料請求を行うことも、
②不貞行為により離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料請求を行うことも
可能です。
これまで、実務では、更に、不貞行為の相手方(第三者)に対しても、①はもとより
②も請求可能と考える立場が圧倒的に多い状況にありました。
しかし、平成31年2月19日 最高裁判所第三小法廷 は、
「離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事 ...
離婚以外の条件がまとまらない時の対応
離婚の際には、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割についても
合わせて取り決めを行うことが通常です。
この点、よくあるのは、当事者間で協議を行ったところ、離婚することには
争いがないものの、例えば、財産分与、慰謝料、養育費など財産的な部分で折り合いがつかない、
とか、親権にも争いがあるなどのケースです。
未成年のお子様がいる場合、親権の取り決めをしなければ離婚できないため、親権を後回しにして
離婚だけ先に成立させるという事はできません。 ...
離婚後の再婚、養子縁組による養育費支払義務の消滅時期の注意点
夫婦に子がいる場合、離婚時には親権をどちらにするかだけでなく、
養育費の取り決めも求めることが調停、訴訟では多いかと思われます。
この点、離婚時に養育費の合意ないし審判等により毎月の養育費を支払う義務が決まった後、
養育費の権利者が再婚し、再婚相手が子を養子縁組した場合、養子縁組した再婚相手に
第1次的な扶養義務が発生することから、原則として元の養育費の義務者は支払いが必要なくなることとなります。
では、養育費の支払義務は、離婚後の再婚相手の養子縁組によって、何 ...
「離婚原因が弱い場合に離婚は出来ない」は正しい?
時々、「他の法律事務所で離婚原因が弱いため、離婚は諦めるように言われた。」と
私の事務所に相談に来られる方がおられます。
確かに、不貞行為や暴力、長期間の別居と言った、明確な離婚原因がない場合、これらが
ある場合と比べると、離婚がしづらくなる、とは言えます。
しかし、だからと言って、「離婚原因が弱いから、離婚できない」との説明が正しいかと言いますと、
正しくはないものと考えております。少なくとも、離婚できないものと考えて諦めるのは早計と言えます。
...
不貞行為慰謝料における過失
相手方に配偶者がいることを知りながら、肉体関係を含む不貞行為に至った場合、
慰謝料を支払う義務が発生します。
これに対しては、不貞行為自体を行ったことがないという争われ方の他、
①配偶者がいることを知らなかった
②配偶者がいる事は知っていたが、すでに破綻していると思っていた
との争われ方をすることがあります。
これらが事実であれば、故意はないこととなり、過失の有無が問題となります。
この点、①については、裁判例は、配偶者がい ...
離婚と保護命令について
離婚の原因として、配偶者から暴力等を受けているというケースがあります。
このような場合、離婚調停等を起こすだけでなく、DV防止法による保護命令の申立を
裁判所に行うことが適当な場合があります。
保護命令の内容としては、
①相手方が6か月間、申立人の住居や勤務先等の付近を
徘徊してはならない、という接近禁止命令
②6か月間、子の住居や通っている学校等の付近を徘徊してはならない、という
子への接近禁止命令
③6か月間、申立人の親族等の住居、勤務 ...
不貞行為の慰謝料の金額
不貞行為を理由とした慰謝料請求を行う場合,
その理由付けとして一般的に主張されることが見受けられるのは,
・婚姻期間の長さ
・不貞行為当時の夫婦の円満の程度
・不貞行為の期間の長さ
・不貞行為の態様の悪質さ
・不貞行為の結果,生じた婚姻共同生活の破壊の程度
・未成熟子の存在
・資産・収入
といった事が多いです。
では,これらの事情は,実際に判決において不貞行為の慰謝料の金額を
決める上で影響するのでしょう ...
離婚訴訟に関連した請求の注意点
離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起することが
できます。
離婚訴訟では、離婚原因に関連した損害賠償請求も、同じ訴訟の中で
合わせて請求を立てることができます(人事訴訟法17条)。
典型例は、不貞行為や相手方の暴力が離婚原因として挙げられている場合、
これを理由に、離婚慰謝料を求める場合がこれに当たります。
ただし、離婚原因に関連した「損害賠償請求」である必要があるため、
例えば不当利得返還請求を、離婚訴訟の中で立てることはできない点に注意が必 ...
離婚事件において弁護士が代理人がつく事の意味
離婚事件は、夫婦双方が話し合いを行い、納得のいく解決ができれば、
本来、弁護士が代理人につく必要はないのかもしれません。
(合意される内容が法的に適合しているのか、という問題は残るかもしれませんが。)
では、弁護士が離婚事件の代理人につく意味はどのようなところにあるのでしょうか。
①依頼されている事柄について、直接、相手方とやり取りをする必要がない。
代理人が就いていない場合、相手方から質問や要求事項などが来た場合、ご自身で返答
する必要があります。 ...