兵庫県姫路市の離婚法律相談所 | 離婚相談・離婚調停にかかる費用を、城陽法律事務所がお答え致します
兵庫県弁護士会所属 代表弁護士 大岩 和紀
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※損害賠償請求を含む場合、請求額が160万円を超える場合、加算
事件の依頼を受けた時にいただくお金です。
示談、調停、訴訟いずれから始めても
30万円+税
※婚姻費用、面会交流等の示談・調停・訴訟を合わせて行う場合でも上記金額です。
※事件が長期化した場合や手続が移行する場合に、追加着手金10万円+税をいただく場合がございます。
詳しくは、ご相談の際やご契約時にご説明させていただきます。
※婚姻費用、面会交流、養育費等のみを依頼される場合は、
10~30万円+税
(※控訴審・抗告審、上告審を依頼される場合は頂きます。)
依頼を受けた事件の処理に成功したときにいただく費用です。
※法律上の離婚原因の客観的な証拠の有無や、ご自身の側の有責性の有無等、事案により異なります。
依頼をお受けする場合の具体的な金額については、ご相談をうかがった後にご説明させていただきます。
※いずれも事案や子の数、面会交流の条件のみの争いなのか親権ないし
監護権にも争いがあるのか等により異なります(高額化しないよう調整を図ります。)。
詳しくは、ご相談をうかがった後に具体的な金額をご説明させていただきます。
金銭的請求による利益(慰謝料、財産分与等)がある場合、その利益の大きさに応じて以下の報酬金を加算いたします。
※公正証書にする場合の弁護士の公証人役場立会費用を含みます。
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